梅雨入りになってから天気もあまりすぐれない。今日の夕方の京都市内はけっこう激しい豪雨が40分くらい続いた。そんな中でなぜか私は外にいたけれど(理由は秘密)、そんな状態でも自転車に乗っている人が何十人もいるのには驚いた。カッパを着たり片手に傘を持っていたりずぶ濡れとなったりとその姿は様々だが、みんな必死でペダルを踏んでいる姿は必死すぎて痛々しかった。

しかしそんな人を見ているうちに、

「そういえば、傘をさして自転車に乗ったら違法じゃなかったっけ?」

ということを思い出した。事故が多いことが指摘されてきたためか自転車に乗る人の風当たりも厳しくなってきているように感じるけれど、傘の取り締まりについてはあまり聞いたことがない。

だが、ネットで調べてみると取り締まり云々は簡単ではないようだ。「教えて!goo」での「『自転車の傘さし運転は違法』は有名無実?」という質問に対する答えが実に興味深い。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4404618.html

警察が傘さし運転を取り締まらない理由としては、要約するとこういうものがある。

・取り締まれるとしても運転免許所持者のみに限られるため 

反則金を取るという行政罰は運転免許を持っている人(自動車やバイクについての専門的知識のある人)しか適応されず、無免許(専門的知識のない人。私のような人のこと)はせいぜい説教くらいしか警察はできない(もしそれ以上のことをしたら警官は「特別公務員職権濫用罪」となる)。

・「法規制は必要最小限でなければならないという国民主権の原則があるため

大多数の人が傘さし運転をしている現状では、それを取り締まってしまうと膨大な違法者が出てきてしまう。これは国家権力の濫用にあたり、この場合は「法律そのもの」が違法ということになる(国家権力を抑制するためにこうした規制がある)。

他にも、地域課の警察官は取り締まりができず(それは交通課の仕事になる)もししてしまったら越権行為となる、といった警察独自の事情もあるようだ。

しかしこの「国民主権の原則」というのは傘さし運転以外にも見られる話だろう。

例えば、免許を持っている人で身近に経験しているものに交通違反というものがあり、これを犯すと、さきほど少し触れたが、反則金が課せられる。反則金は「罰金」というイメージがあるけれど(私も以前はそう思っていた)、正式には「過料」(「科料」」ではない。私もついさっきまでそう思っていた)と言われるものである。何が違うといえば、罰金や科料は「刑罰」であるが過料はそうではないのだ。

なぜ交通違反は過料になるかといえば、多くの人が日常的にしてしまう交通違反に対して刑罰を与えてしまったとしたら、世間は前科者だらけになってしまうからだ。このあたりも国民主権の原則に通じるだろう。

そういうことを踏まえると、傘をさして自転車に乗っている人があれだけ目につく状況では取り締まりもかぎりなく不可能な気がしてくる。

ちなみに動きの鈍い私は、よほど緊急のことがでもない限りは傘をさして自転車に乗るような真似はしないことにしている。

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